旅の心得:
1。 日本の接待機関を銘記すべきである、 連絡先と電話番番号、 応急のために。
2。 荷物の規格は基準を超えない (長い 56CM、 幅 36CM、 高い 23CM) 、 重量超過なし 20 キログラム。 各種工具はトランクに入れて一括して託送しなければならない。
3。 日本入国前、 フライトで客室乗務員に請求 「外国人入国記録」 カード枚。 繁体字の楷書や英語で表と裏の関連事項をよく読んで記入しなければならない、 特に正確な記入に注意する 「渡航目的」 (当該項目の記入は入国ビザ項目と一致しなければならない) 、 「日本滞在予定期間」 (在日滞在期間はビザの有効期間を超えてはならない) 。
4。 日本空港に到着後、 検疫所を通って入国検査場へ、 パスポートと入国カードの提示、 外国人検査場で入国手続きをする。 入国審査を受ける場合、 入国審査官の質問を的確に理解して丁寧に答えなければならない、 むやみにうなずいてはいけない。 間違った情報を記入したり質問に答えたりして入国を拒否された外国人がいた、 戒めとすべきである。 入国が阻まれても、 日本側の要求に応じていかなる表に記入したり、 いかなる書面に署名したりしてはならない、 まず日本の接待機関と、 在日親族等関係者への連絡、 誤充填による回避、 誤答に阻まれる。
5。 税関で通関手続きをするとき、 記入した申告書とパスポートを税関職員に渡してください。 申告書は飛行機の中で客室乗務員に請求することができます、 荷物受け取りロビーで記入することもできます、 ありのままに申告すべきである。
6。 荷物を取り出す時、 こうくう会社及びこうくう便をご確認ください、 指定された荷物カウンターへの引出し。 荷物を引き取った後、 パスポートと記入した税関申告書を提示して通関する。 税関は2大部分に分かれている、 免税範囲に属する青信番号検査台への手続き、 免税範囲外の赤信番号検査台への手続き。
7。 入国手続きが済んだら、 どうれんを大切に保管する 「外国人の出国記録」 、 後日、 日本からの出国手続きを行う際に使用される。
8。 日本国内に持ち込まれた物品の必要書類は税関に申告する。 所持品が免税範囲を超えている者、 コミットする必要があります 『携帯品分離輸送荷物申告書』 。 同時に、 金を携帯する (金の延べ棒、 金塊など) 超過しない 1kg、 しかし、 他の物品との総額は 20 万円の免税範囲の場合、 重量及び純度を問わず、 いずれも携帯品分離輸送荷物申告書に記入する必要がある、 そして相応の税金を納める。 現金を携帯するなどの有価証券が 100 万円または金を携帯する (金の延べ棒、 金塊など、 じゅんど 90%以上) にまさる 1kg 時、 携帯品分離輸送荷物申告書の記入以外、 記入する必要があります 『支払手段等携帯輸出申告書』 。